有給休暇 [労働]

 

労働者が6ヶ月以上同一の企業で働き、

その会社の労働日の8割を超えて出勤している場合、

1年目(7ヶ月目)から10日間の有給休暇が付与され、

翌年には新たに11日間が付与されます。

これは労働基準法で定められる最低限の労働者の最低限の権利です。

 


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